遺言書作成・相続手続き
Hさんが相続人の一人であるが、相続人の中で最も負債が多いため、相続放棄を考えています。その手続きと影響について教えてください。
相続財産に対する相続放棄の申述は、相続財産に直接関連している者が行わなければなりません。つまり、相続人である人物が相続放棄を決断した場合にのみ行うことができます。
法律上、放棄にはいくつかの要件があります。たとえば、放棄する者は成年者でなければなりません。また、放棄は相続開始後に行うことができます。
相続放棄による影響としては、最も重要な点は相続分の放棄による負債引き継ぎの回避です。つまり、相続が成立した場合、相続人は相続分に関係する財産だけでなく、相続財産の債務・負債も引き継ぐことになります。相続人の中で最も負債額が多いため、相続放棄することで、自己の責任範囲内の債務を回避することが可能です。
ただし、相続放棄によって得られる利益だけがあります。放棄された相続分は、他の相続人によって引き継がれます。つまり、相続放棄した場合、財産を受け取る元の権利も失われます。
相続放棄するには、相続開始から3か月以内に相続裁判所に対して申し立てを行う必要があります。相続裁判所は、申し立て内容や証拠状況を調査し、正当な理由がある場合、放棄の承認を行います。
考慮すべき他の点としては、相続放棄できる財産の範囲が限定されていることがあります。財産が劣化していたり、保険金の受取り手を明示されている場合などは、相続放棄の選択肢がありません。
相続放棄を行うことで、相続人自身の経済的負担を軽減することができますが、一定の財産権益を失うことにもつながるため、十分に慎重に決定することが重要です。また、相続放棄の手続きには複雑な法律手続きが必要であるため、弁護士に相談することをお勧めします。
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