配偶者負担額・財産分与
 
            Eさんは、夫の浮気が原因で離婚を考えています。夫が持つ財産や不倫相手との関係によって、財産分与がどうなるのか知りたいと思っています。
まず、日本の家庭裁判所での離婚手続きにおいて、財産分与の原則は、夫婦が結婚基準日から離婚が成立する日までの期間に獲得した財産を、半分ずつ分け合うこととなっています。
ただし、財産分与は、夫婦の合意がある場合、合意通りに分与を決めることもできます。また、家庭裁判所で判断された場合には、夫婦の経済的状況や生活環境、および財産の種類・性質に基づいて、公平・妥当な分配をすることを原則として定められています。
夫婦が結婚してから離婚成立日までに得た財産の例としては、次のようなものがあります。
・共有財産:夫婦が一緒に買った家や車、家具、家電製品など
・個人財産:離婚前にそれぞれが所有していた財産や、相続などによって得た財産、年金や退職金などの退職者支援金
・慰謝料:浮気や不倫が原因であった場合、被害を受けた方に対して慰謝料が判定されることがあります。離婚判決において、慰謝料が支払われた場合は、その支払分は夫婦間で分配されることになります。
ただし、夫の不倫相手が、夫婦が共同で所有する財産や個人財産を壊しまたは損傷させた場合や、その財産の価値を減少させた場合は、不倫相手に対して損害賠償を請求することが可能です。
また、夫が生命保険や年金信託などの形で既に破局リスク対策を考えていた場合、それらの財産も離婚時に分割されることになります。夫の生命保険契約から得る保険金は夫が死亡した場合に、夫の年金信託から得る金銭は夫が死亡した場合、又は年金支払開始時にそれぞれ受け取ることができますが、これらの金銭も夫婦の共同財産となり、財産分与の対象となります。ただし、財産としての年金信託については、受取開始時期や大小などにより調整されるため、実際には現金化して分配されることは少なく、夫婦の合意による具体的な対応が必要となる場合があります。
以上のように、離婚手続きにおける財産分与は、夫婦が共有する財産や各自の財産の価値を考慮した上で、公平・妥当な分配が求められます。夫の不倫行為が原因であっても、財産分与において不利益を被らないよう、適切なアドバイスを受けながら、離婚に向けて準備を進めることが重要です。
おすすめ法律相談
 
Eさんは、30代の女性で、子どもがいません。将来的に、親族に遺産を残したくないと思っています。 Q9. 遺産を寄付することができるのでしょうか? Q10. 遺言書に含めることができる寄付先には、何がありますか?
A9. 遺言による寄付は、法律的に認められた方法です。寄付先は個人や慈善団体、...
 
Fさんは、仕事で廃棄物処理業務を行っています。最近、出張先での作業中に急に体調を崩して倒れたため、職場での環境に問題があると考えています。Fさんは、勤務先に対して健康面での配慮を求めています。
Fさんが勤務先に対して健康面での配慮を求める場合、労働安全衛生法が適用されます...
 
Eさんは、IT企業で働いています。雇用契約書を作成中、会社側から解雇された従業員の処理について相談を受けました。契約解除にはどのような手続きが必要でしょうか。
契約解除には、法的手続きが必要です。従業員の解雇時には、雇用契約書に従って手続...
 
私は交通事故に遭い、怪我を負いました。相手は保険会社から示談の話を持ちかけられましたが、弁護士に相談した方がいいですか?また、保険会社の担当者から示談金が少なすぎると言われました。どうすればいいですか?
交通事故に遭い、怪我を負った場合、相手が保険会社から示談の話を持ちかけてきた場...
 
 
 
 
