雇用契約・労働条件交渉
Aさんは、ある飲食店でアルバイトとして働いている大学生です。最近、シフト表が出るのが遅く、予定が立てにくく困っています。また、休憩時間が不十分で疲れがたまり、健康に悪影響が出ていると感じています。そこで、労働条件について相談したいと思っています。
Aさんは、法律で保護された労働者であり、雇用者である飲食店は、Aさんが働く労働条件について法律で定められた義務を負っています。
まず、シフト表が出るのが遅いことについて、労働基準法には、雇用者は原則として1か月以上前にシフトを作成し、労働者に通知しなければならないと定められています(労働基準法第16条)。つまり、飲食店は、シフト表を遅く出すことは法律違反になります。Aさんは、この点について飲食店に対して指摘し、改善を求めることができます。
次に、休憩時間についてですが、労働基準法には、勤務時間が6時間を超える場合には、労働者に30分以上の休憩時間を与えなければならないと定められています(労働基準法第32条第1項)。また、休憩時間は、労働者が十分に休養できるように、仕事上の制限を受けない場所と時間を与えなければなりません(労働基準法第34条)。つまり、飲食店は、Aさんに1日に少なくとも30分以上の休憩時間を与えることが法律上の義務となっています。もし、休憩時間が不十分である場合は、Aさんは、飲食店に対して休憩時間の適切な確保を求めることができます。
また、新型コロナウイルス感染症拡大防止のために、政府からの要請や指示に基づく対策がとられている場合には、労働基準法では、その対策が実施されるように勤務時間や休憩時間の設定を変更することが認められています。ただし、その場合でも必要な休息や福利厚生を確保しなければなりません(労働基準法第37条)。
以上のように、Aさんが働く条件について飲食店は、法律で定められた義務を負っています。もしこの義務に違反している場合は、Aさんは、労働基準監督署に申し立てることができます。また、飲食店に直接指摘し、解決することもできますが、その場合は、証拠を残すようにし、紛争の場合に備えて法律に詳しい弁護士等に相談することをお勧めします。
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