配偶者負担額・財産分与

Gさんは、夫が暴力を振るうようになり、離婚を考えています。夫が持つ財産について知りたいと思っていますが、暴力により弁護士を雇うお金もないため、どうしたらいいのでしょうか。
Gさんが夫から受けた暴力行為は、いわゆる家庭内暴力であり、刑法上は傷害罪や暴行罪等が適用され、民法上は離婚事由として認められます。
Gさんが夫の持つ財産について知りたい場合、夫の財産は結婚財産として共有することになります。ただし、夫の財産が婚姻期間中に獲得されたものであれば、単に夫が名義を持っているだけであっても、婚姻財産の一部として共有されることになります。また、夫の財産が前婚の財産である場合や、相続財産である場合は、共有されることはありません。
Gさんが暴力により弁護士を雇うお金がない場合、まずは自治体の相談窓口や弁護士無料相談等を利用することができます。また、法務局の相続登記簿謄本や固定資産税評価証明書等を取得することで、夫の持つ財産について一定程度の情報を得ることができます。
また、Gさんが離婚を望む場合は、家庭裁判所に離婚調停申立書を提出することができます。調停は、離婚や財産分与等の問題を裁判所が仲裁し、解決する手続きであり、裁判手続きよりも費用が抑えられることが特徴です。調停で解決できない場合は、裁判所に離婚訴訟を起こすことになります。
裁判所において、夫から受けた暴力行為や、夫の財産について証拠を提出することが必要となります。証拠として有力なものとしては、警察への被害届や診断書等が挙げられます。また、夫の財産については、弁護士等の専門家に相談することで、情報を収集することができます。
なお、裁判所において、財産分与等の問題が争われた場合は、夫の財産の評価額等を調査するために、鑑定評価人が派遣されることがあります。そのため、裁判手続きは時間と費用がかかることがあります。
以上のように、Gさんが家庭内暴力から解放され、夫の持つ財産について知るためには、自治体の相談窓口や弁護士無料相談等を利用すること、法務局の相続登記簿謄本や固定資産税評価証明書等を取得し情報を収集すること、家庭裁判所に離婚調停申立書を提出することなどが必要となります。ただし、裁判所においては、証拠の提出や鑑定評価人の派遣等が必要となるため、時間と費用がかかることがあります。
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