離婚・家庭問題

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夫婦別姓に問題があり、離婚を考えています。子どもの扶養や居住についての問題があります。

夫婦別姓は、日本国内では法律的に認められている制度ではありません。しかし、最高裁判所は、憲法の平等原則から夫婦別姓を解禁することが必要であるとの見解を示しています。そのため、現在では特定の条件を満たした夫婦に限り、夫婦別姓を認める動きがあるものの、一般的には夫婦同姓が原則です。



そうした背景から、夫婦別姓を選択している場合、離婚後に生じる問題はいくつかあります。



まず、子どもの扶養については、民法によって規定されています。民法では、離婚後に生じた子どもの扶養については、子どもの幸福を最優先に考慮し、父母双方が責任を持って、協議解決することが求められています。この場合、夫婦別姓であっても、他の問題と同様に、子どもの幸福を重視して、父母双方の協議や法廷への判断を仰ぐことが必要です。



次に、子どもの居住に関しても同様です。民法では、離婚後の子どもの居住については、子どもの心情を踏まえ、父母双方の協議や法廷の判断によって決定されます。夫婦別姓であっても、このようなルールがありますので、子どもの幸福を最優先に考慮して、親同士が協議し、合意することが求められます。



また、夫婦別姓であった場合、親権者の決定事項にも影響があります。親権は、子どもの主たる生活を担当する親が持ち、その親が子どもの生活を決定することができます。通常、離婚後は、親権者が決定され、それに従って子どもの生活が運営されます。夫婦別姓であれば、親権者がどちらであるかによって、姓や生活の決定にも違いが生じることがあります。



そのため、夫婦別姓にあたっては、離婚後に生じる問題を事前に考慮することが必要です。その場合には、具体的にどのような問題が予想されるか、それを適切に解決するためにはどのような手続きが必要か、などを専門家の力を借りて十分に検討し、その上で判断することが求められます。



ただし、現在でも夫婦別姓は公的な登録上は認められていないことから、一定の制約が伴います。例えば、夫婦が別姓を希望した場合には、婚姻前に「別姓届」を提出し、別姓が認められた夫婦は、子どもについても父母双方が同意すれば同じく別姓を取得できます。しかし、この場合には、戸籍において別々に登録されているため、子どもの健康保険や学校などの手続きにおいては、姓の問題がしばしば起こります。



このような問題があることから、現在では夫婦別姓の問題を解決するために、政府が夫婦別姓導入に向けた検討を行っている状況です。2021年6月には、夫婦別氏制度の導入を検討するための有識者会議が開催され、今後の議論を進めることとなっています。



以上のように、夫婦別姓を希望している場合、離婚後に生じる問題を事前に考慮することが必要です。子どもの扶養や居住に関する問題については、民法によって厳密に規定されており、夫婦別姓であっても、子どもの幸福を最優先に考慮して、父母双方が責任を持って解決することが求められます。また、夫婦別姓問題自体が変化している状況であるため、今後の動向にも十分に注目する必要があるでしょう。

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