配偶者負担額・財産分与
配偶者負担額が設定されたが、支払いが出来ない状況にある Gさんは20代の男性で、離婚後に設定された配偶者負担額が払えない状況に陥っている。支払い方法や、免除される条件について相談してきた。
離婚後に設定された配偶者負担額は、離婚時に定められた親族の扶養義務に基づいて配偶者に課せられるものであり、婚姻関係が維持されている間には生じることはありません。一方、配偶者負担額は、離婚後に生じる財産の分割や慰謝料の支払い等により原則として設定されます。このため、配偶者負担額について法定に基づく規定がある訳ではありませんが、離婚時において取り決められた内容は、裁判所により決定されることが多く、それに従うことが望ましいとされています。
配偶者負担額が設定された場合、原則として支払いが必要となります。また、配偶者負担額は、原則として毎月一定額を支払うことが求められます。ただし、一時的に経済的な困難に陥った場合には、免除されることがあります。
免除される条件については、民法上および民事訴訟法上の規定に基づき、以下の条件が認められます。
1.生活費に必要な額が残らない場合
2.被扶養者が収入を得ることができない場合
3.生活費に必要な医療費を支払う必要がある場合
4.生活費に必要な光熱水費を支払う必要がある場合
5.生活費に必要な住居費を支払う必要がある場合
これらの条件を満たしている場合、免除されることがあります。ただし、免除された期間は限定されており、一定期間後に再度支払いが必要となることもあります。加えて、免除された場合でも、支払いは繰延されるだけで、支払い義務自体は免除されるわけではありません。つまり、免除された期間中に負担額が滞納した場合、期間を経過した後に支払うことが求められます。
一方、支払いが滞納した場合には、以下のような問題が生じます。
1.支払期限を過ぎた場合には、未払い金利が発生します。
2.払い込み手数料などの追加費用が発生することがあります。
3.支払いを拒否する場合には、損害賠償請求などの民事訴訟に発展することがあります。
4.支払いを拒否することにより、債務不履行とみなされ、信用情報に悪影響を与えることがあります。
以上のような問題が生じた場合には、債権者である配偶者が、支払い義務者であるGさんに対し、催告書を送付することがあります。催告書には、滞納した支払いを迫る旨の内容が記載されています。また、催告書には、支払い期限が明示されており、期限内に支払わない場合には、損害賠償請求や差し押さえなどの強制執行手続きに移る旨が示されています。
配偶者負担額の支払いについては、債務者であるGさんが自己の責任で支払い義務を履行することが望ましいです。一時的な困難に陥った場合には、免除されることもありますが、その期間にも支払い義務は継続することがあることを忘れないでください。支払いが困難な場合には、債権者である配偶者と相談し、話し合いの場を持つことが大切です。ただし、話し合いがうまくいかない場合には、法的手続きに移ることも視野に入れる必要があります。
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