配偶者負担額・財産分与

財産分与はどのように計算されるのですか?
財産分与とは、夫婦間の離婚により婚姻財産が分与されることを指します。婚姻財産とは、夫婦が婚姻期間中に取得した財産のことをいいます。夫婦が結婚してから離婚するまでの期間において、婚姻財産を共同所有し、婚姻期間中どちらがどのように財産を管理したかに関係なく、婚姻財産として分与されることになります。
財産分与の計算方法は、夫婦が共同で所有する財産の総額から、借金や婚姻財産を分配するための実際の支払い、税金、手数料などを差し引いた純資産の半分が、原則として夫婦間で等しく分けられることになります。ただし、婚姻財産に含まれる財産の種類によっては、例外的に考慮すべき事項があります。
まず、財産分与に含める財産の種類としては、以下のものがあります。
・不動産
・預金、有価証券
・保険金、退職金
・車、家財道具
・事業資産
・その他の財産
これらの財産は、婚姻財産として共同所有財産とされ、財産分与においては共有財産として処理されます。ただし、これらの財産のうち、夫婦が共有財産として扱うことを避けるため、あらかじめ「前財産契約」を締結することができます。この場合、夫婦の一方が財産を独占することができ、分配資産には計上されません。
次に、負債に関しては、財産分与における割合は、その負債がどちらの配偶者に帰属するかによって異なります。夫婦が婚姻期間中に共同で負担した借金であれば、その負債額は、婚姻財産の共有資産として算出されます。一方、配偶者が婚姻期間中に自己の事情で負担する必要があった借金の場合は、その借金額は、その配偶者が負担責任を負います。夫婦のどちらかが負担を希望する場合は、本人が負担することによって解決できます。
さらに、事業資産については、その種類によって異なります。法人を持つ夫婦の場合、法人が持つ資産や債務は、原則として婚姻財産として扱われません。ただし、資産の一部が個人的に取得された場合は、婚姻財産として分配されることになります。
以上のように、財産分与の計算方法は、夫婦の婚姻期間中に取得された財産の全体から、婚姻期間中に払われた借金を差し引いた純資産の半分が夫婦間で等しく分割されることになります。ただし、財産の種類によっては、税金、事業資産、個人的な負債などが考慮される場合があります。したがって、高額の財産がある場合、専門家のアドバイスを受けることが重要です。
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