フランチャイズ・契約書

Dさんは、あるフランチャイズ店の購入希望者である。契約書を見てみると、今後の売上高の一部を本部に支払うことになっており、その額が高額だと感じた。 6. 売上高の支払額について法的制限はあるのか?
フランチャイズ契約において、本部に対する売上高の支払額については、厳密な法的制限は存在しません。しかし、消費者契約法および独占禁止法により、フランチャイズ契約の取引条件が不当なものであった場合、取引自体が無効とされる場合があります。
消費者契約法においては、原則として、不当な取引条件を設けることは禁止されています。不当な取引条件とは、契約書に明示された内容のみではなく、暗黙的なものも含まれます。例えば、契約によって当事者の権利や義務が大きく偏っている場合や、契約内容について事前に説明されていない場合などが該当します。
また、独占禁止法に基づき、地位濫用や不当な取引条件が疑われる場合には、独占禁止委員会に報告することができます。報告があった場合、独占禁止委員会は、調査を行い違法性が認められた場合、対象企業に対する行政処分や民事訴訟等を行うことがあります。
しかし、フランチャイズ契約において、本部に対する売上高の支払額が高額であること自体は、不当な取引条件とはならない場合があります。フランチャイズ契約の取引条件は、契約当事者間で自由に合意されるものであるため、本部側が受け入れたい条件である限り、契約は成立します。
フランチャイズ契約においては、本部が加盟店に対して、自身のブランドやサービスを提供する代わりに、一定のロイヤルティや広告費、出店費等を請求することが多くあります。この場合、本部はブランドやサービスを提供することによって、加盟店に売上高の向上を促すとともに、本部自身もブランドイメージの向上や販促の効率化を図ることができます。
本部に対する売上高の支払額が高額である場合には、先述したとおり、本部が提供するサービスやノウハウ、ブランド力等に見合う対価であるかどうかを加盟店側が判断する必要があります。加盟店側が不当な取引条件を強制されている可能性がある場合には、適切な法的手段を用いることができます。しかし、自己責任において不適切な契約を締結し、その結果過度の負担を抱えることは避けるべきです。
加盟店がフランチャイズ契約を締結する際には、契約書を十分に確認し、取引条件については十分に検討してから契約を締結することが重要です。また、加盟店側が本部に対して有利な条件を交渉することも可能です。フランチャイズ契約は、両当事者間で相互信頼のもとに取り扱う契約であるため、交渉段階からコミュニケーションを密にし、互いに理解を深めることが大切です。
おすすめ法律相談

家庭内で使用する製品に含まれる化学物質によって、肌荒れやアレルギー症状が出ています。使用する製品を変えることで改善できるのでしょうか?
化学物質によって引き起こされる肌荒れやアレルギー症状は、多くの人が経験したこと...

離婚後の親権問題で、夫が子どもを引き取りたいと言っています。しかし、夫は仕事が忙しく、子どもをうまく世話することができるのか心配です。どういう対処法があるのでしょうか?
離婚後に子供の親権をめぐる問題が生じた場合、原則的には両親が協議して決定するこ...

土地を購入したのですが、土地利用制限があって建物を建てることができません。制限の解除にはどのような手続きが必要なのでしょうか。また、手続きにはどのくらい時間がかかるのでしょうか。背景としては、住宅を建てるために土地を購入したのですが、制限があって建てられないことがわかりました。
土地利用制限とは、土地の利用について法的に制限を課すことを言います。土地利用制...

Eさん Eさんは、信用情報に表示されている自己破産の情報を削除したいが、どのような手続きが必要かわからないため、アドバイスを求めている。
まず、自己破産とは、個人が借金などの債務超過状態に陥り、その債務を返済できない...

Gさんのストーカー問題について Gさんは、薬局で働く30代女性で、男性からしつこくアプローチされ、その後も様子を見られるようになり、付きまとわれるようになりました。Gさんは、この男性と上手く付き合えるようにしてストーカー行為が収まらないか考えたいと思っています。
ストーカー行為は、被害者にとって長期にわたる悩みや心的苦痛を引き起こす重大な問...