フランチャイズ・契約書
フランチャイズ契約書には、著作権や商標権などの知的財産権の使用権が帰属していることが記載されているが、本部が別の企業からの権利侵害により訴訟を起こされた場合、自分自身も訴訟に巻き込まれる可能性はあるか相談したい。
フランチャイズ契約書において記載されている知的財産権の使用権について、その帰属先は本部企業にあることが一般的です。本部企業は、フランチャイズ加盟店に対して、自社が保有する知的財産権を使用する権利を与えますが、これらの権利の保有権は本部企業に留まります。
しかし、本部企業が別の企業からの知的財産権侵害により訴訟を起こされた場合、フランチャイズ加盟店が訴訟に巻き込まれる可能性はあります。これは、フランチャイズ契約書において、加盟店が本部企業の知的財産権を使用することを認めたことにより、加盟店がその使用に関する責任を負うこととなるからです。
具体的には、以下のような状況が考えられます。
① 加盟店が本部企業の商標権を使用しているが、その商標が別の企業の商標と類似しているため、本部企業から商標侵害行為を指摘された場合、加盟店がその侵害行為についての責任を負うこととなります。
② 加盟店が本部企業が提供する商品やサービスを提供しているが、その商品やサービスが別の企業の知的財産権を侵害しているため、本部企業から侵害行為を指摘された場合、加盟店がその責任を負うこととなります。
このように、フランチャイズ加盟店が本部企業の知的財産権を使用する場合には、加盟店が知的財産権侵害行為に関する責任を負う可能性があります。
ただし、これらの問題は契約書の内容や実際の事案によって異なるため、必ずしも加盟店が責任を負わねばならないとは限りません。一般的には、本部企業は契約上の義務として、加盟店が知的財産権を使用する場合には、その使用が法的に適法であることを確認する責任を負うことになっています。
また、加盟店自身も、本部企業から提供される知的財産権に関する指導やトレーニングを受け、適切に使用することが求められます。もし、本部企業が加盟店に対して、違法な知的財産権の使用を強要した場合には、本部企業がその責任を負うことになります。
つまり、フランチャイズ加盟店が知的財産権を使用する際には、本部企業との契約書の内容や指導に従って、法的に適法に使用することが求められます。もし、知的財産権侵害による訴訟が発生した場合には、個別の事案によって判断されるため、専門家の助言を受けることが重要です。
最後に、フランチャイズ加盟店が知的財産権を違法に使用した場合には、損害賠償などの法的責任が問われる可能性があります。そのため、加盟店の法的リスクを最小限に抑えるためにも、知的財産権の使用に関する取り決めを正確に理解し、適切に実行することが大切です。
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