不正競争防止法・景品表示法
苦情を出して製品を返品したところ、返金される代わりに、招待券や商品券が渡されました。景品表示法上、これは違法な行為にあたるのでしょうか?
はい、景品表示法(以下、「法」という)上、苦情を出して製品を返品した際に、返金される代わりに、招待券や商品券が渡される行為は、違法な行為に該当します。
まず、法は、消費者に対して景品や賞品のついた商品を販売する際に、その商品に対する消費者の期待を引き出したり、その商品の品質や性能について虚偽や不確実な表示をすることを禁止しています。また、消費者が景品や賞品を得るために、商品を購入する必要がある場合には、「購入による景品予定数」を表示することが義務付けられています。
さて、問題となる行為について、この行為が違法であるかどうかを検討する上で、以下のような観点から考えていきます。
まず、苦情を出して製品を返品する場合に、返金することが原則であり、返金についての法的義務があります。消費者契約法では、消費者が商品の不具合や品質に問題がある場合には、善良なる誠実な事業者は、返金することが原則であると規定されています。そのため、事業者が返金する代わりに、招待券や商品券を渡すことも、消費者契約法上での違法性があります。
次に、法上、招待券や商品券を景品として提供する場合には、消費者に対して正確な情報提供の義務があります。しかしながら、事業者が苦情を出して製品を返品した際に、返金する代わりに、招待券や商品券を渡している場合には、この情報提供の義務に違反していることになります。具体的には、このような場合には、以下のような違反が生じることになります。
・虚偽表示:景品表示法では、「景品または引換品等の名称、型式、数量、価格、付与条件その他の重要事項について、虚偽の記載等をしてはならない」と規定しています。したがって、招待券や商品券を景品として提供する際には、その名称、数量、付与条件などについて、正確かつ適切な情報提供が必要であり、虚偽の表示を行うことが禁止されています。
・不適切な表示:景品表示法上、消費者が商品を購入し、景品や引換品等を得ることができる場合には、「購入による景品予定数」の表示が義務付けられています。この場合、事業者は、消費者に対して、商品と景品、引換品等の販売価格、根拠となる予定年数、購入時にまたは当該予定年数中に景品または引換品等の獲得が確実になるかについての表示を適正に行うことが求められます。しかし、問題の行為において、事業者が苦情に応じて、返金する代わりに、招待券や商品券を提供している場合には、この表示義務に違反していることになります。
以上のような理由から、消費者が苦情を出して製品を返品した際に、返金する代わりに、招待券や商品券を渡す行為は、景品表示法上、違法な行為に該当すると考えられます。
最後に、このような問題が発生しないよう、事業者が消費者とのトラブルを避けるためには、返金することが原則であること、そして、招待券や商品券を含む景品の提供においては、消費者に対して正確な情報提供を行うことが求められることを十分に認識しておくことが重要です。
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