動産の差し押さえ・競売
Gさんは、過去に借金していたため、裁判所から月々の給与の一部を差し押さえられています。しかし、Gさんは近年収入が激減しており、差し押さえ分が返済できなくなっています。どうすればよいでしょうか?
Gさんが裁判所から月々の給与の一部を差し押さえられているということは、Gさんが過去に借金をしていたことがあり、その借金に対して返済が遅滞したため、債権者が裁判所に訴え、裁判所から差し押さえの許可が出た結果です。このような状況になると、差し押さえ分を支払わなければならないという負担が生じますが、Gさんの収入が激減しているために支払いが困難になってしまっています。
まず、Gさんは差し押さえ額が正当であるかどうかを確認する必要があります。差し押さえ額が適正かどうかは、債権者が提出した債権額、債務者の収入状況、生活費、必要経費等を考慮して、裁判所が決定した金額です。もし差し押さえ額が適正でないと判断された場合は、裁判所に対して異議申し立てをすることができます。
ただし、差し押さえ額が適正だとされた場合、Gさんは返済が困難になっていることを+訴えることができます。その場合、裁判所は現在のGさんの収入状況を調査し、返済計画案を作成することができます。返済計画案に基づいて、Gさんの月々の差し押さえ額を変更することができます。ただし、返済計画案による差し押さえ額は、一定の範囲内に収まるため、それ以上に減らすことはできません。
また、Gさんが返済計画案に従って返済を続けている場合であっても、生活費の支払い等に影響を与えるようであれば、裁判所に対して再度申し立てを行うことができます。このような場合、支払いの猶予期間を設けることや、差し押さえ額の一時的な減額、返済期間の延長等の対応を取ることができます。
さらに、Gさんが過去に借金をしていた債権者が破産していた場合は、差し押さえ分を払う必要がなくなる可能性があります。債権者が破産した場合、債権者の財産が破産管財人に引き継がれ、差し押さえ分を払う義務がなくなることがあります。
以上のように、Gさんが差し押さえ分が返済できなくなった場合には、返済計画案の策定を行うことや、差し押さえ額の猶予期間を設けることができる場合があります。しかし、返済計画案による差し押さえ額を減らすことはできる範囲が決まっており、返済期間を延ばすことで支払い額が減ってしまう場合があります。これらのことを踏まえ、まずは債権者側と交渉することが重要です。債権者側も、柔軟かつ良心的な対応をすることが求められます。
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