成年後見・後見人
Hさんは、90歳の男性で、認知症を患っている。現在は施設に入所しており、娘が後見人を務めているが、娘が遠方に引っ越すことになったため、後見人を代替えしてほしいと相談があった。しかし、Hさんは娘以外の人物に後見人を代えることに強い反発を示しており、どのように解決すべきか悩んでいる。
後見人代替えに強く反発するHさんの懸念は、認知症のような心身機能の低下が進んでいる場合には、ベスト・インタレスト(最善利益)が確保されるような適切な継続的なケアが受けられることが必要不可欠と考えているからです。このような場合には、後見人を交代することにはたいへんな理由があると考えるのも自然なことです。
まず、Hさんの現在の後見人である娘が遠方に引っ越すことになった場合、彼女が後見人として適任であったかどうかを再評価する必要があります。認知症の人物に後見人を務める場合、善意の持ち主であり、利益代表者権限を適切に行使できる方が必要です。それに加え、Hさんのベスト・インタレストを優先する能力をもっており、常に彼の利益を反映するような人物が後見人として選ばれる必要があります。
もし、代理後見人を選ぶことがHさんの利益に合致する場合、裁判所に訴えて後見人代替えを申請することができます。裁判所は、後見人代替えの要件を確認して、Hさんに適切な後見人が決定できるように協力することができます。裁判所は、代理後見人選定のために、専門家も招集することができます。代理後見人に選ばれた人物には、Hさんの利益を代表するために、彼が遭遇する様々な人生の分岐点や、医療や財産管理に関して、常に彼の利益を考慮した判断を下す義務があります。
また、Hさんが代替え後見人を決定できる能力を持っている場合は、これまでのように彼がその自由を行使できます。代替え後見人に関する最善の選択肢は、あくまでもHさんの自己決定能力に基づくものです。ただし、心身機能の低下が進んでいる人物に自己決定能力がなくなる場合は、利益代表者となる人物が彼を代表できる義務が発生します。
最後に、後見人代替えに関する大きな懸念は、Hさんに代替え後見人を選ばせることができるかどうかです。認知症の人物に代替え後見人を選ばせることは、彼がそれに納得できるかどうかや、その選択に対する理解があるかどうかに疑問が残ります。この場合は、専門家の支援が必要かもしれません。裁判所によって委託された補佐人が、適切な情報提供や相談の支援を行い、彼が自分で決定できるように手を貸すことができます。
総括すると、後見人代替えに関する問題は、当事者の利益を優先するために、裁判所、専門家および相続人からの意見など、多数の視点から適切な判断を下す必要があります。裁判所によって後見人代替えが認められた場合、選ばれた人物はHさんの利益を代表するために、責任ある役割を果たさなければなりません。
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