犯罪被害の救済・被害者支援

Dさん Dさんは、強盗に遭い、逃げる際に脚を骨折してしまいました。現在は、完治していますが、当時は仕事もできず、治療費や生活費に苦労しました。犯人は未だに逮捕されていません。 4. Dさんが犯罪被害救済制度から受けられる支援は何ですか?
Dさんが被害者として受けられる支援には、以下のようなものがあります。
1. 加害者からの損害賠償
加害者が警察によって逮捕・裁判にかけられ、有罪判決が下された場合、被害者は加害者からの損害賠償を請求することができます。ただし、加害者が逮捕・裁判にかけられない場合や無職や貧困層である場合など、賠償金を支払えない場合もあります。
2. 犯罪被害者援護制度
犯罪被害者援護制度は、被害者が被害に遭った後、生活や治療費などの経済的な支援を受けられる制度です。具体的には、医療費、生活費、葬儀費、通学費などが該当します。
犯罪被害者援護制度は、被害があった地域の犯罪被害者支援センターで申請することができます。申請には、被害届や診断書、収入証明書などの必要書類があります。
3. 国民年金、健康保険および厚生年金保険の給付
Dさんが加入している社会保険によって、以下のような支援を受けることができます。
・国民年金保険
国民年金保険に加入している場合、休業前に支払っていた保険料に基づいて、一定期間に限り休業補償金を受け取ることができます。ただし、補償される日数には限度があります。
・健康保険
健康保険に加入している場合、病気やケガの治療費の一部が補償されます。ただし、自己負担が必要になることもあります。
・厚生年金保険
厚生年金保険に加入している場合、病気・ケガによる休業補償金を受け取ることができます。ただし、支給される期間には限度があります。
4. 健康被害調査及び指導
被害者が病気やケガを負った場合、国が健康被害調査及び指導を行うことがあります。具体的には、治療や予防のための情報提供、検査および調査、相談窓口の開設、病気の原因調査などがあります。また、必要に応じて、支援金の支給も行われる場合があります。
以上のような支援がありますが、申請条件や申請方法、支給額などは、被害者の状況や国の政策によって異なります。Dさんが受けられる支援については、犯罪被害者支援センターなどに相談することが必要です。
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