相続放棄・遺留分減殺
相続放棄について教えてください
相続放棄とは、被相続人が死亡した場合に、法律に基づきその相続権を持つ者が、自らが相続しないことを表明することを言います。相続放棄の有効な手続きにより、相続人の資格が喪失され、相続財産は次の相続人に移ることになります。
相続放棄をすることで、相続人が負う可能性のある債務を負わなくて済むことがあります。また、相続人の身内間でのトラブルを回避することができるため、かえって円滑な家族関係を維持することができる場合もあります。
相続放棄の手続きについては、民法で定められています。まず、相続放棄をする相続人は、相続開始から3ヶ月以内に相続放棄の意思表示を行う必要があります。具体的には、相続放棄の申し出書を作成し、相続人の署名押印を励行し、相続人代理人の場合は、委任状も必要になります。
相続放棄の申し出は、確認のために家庭裁判所に届け出をする必要があります。家庭裁判所に届け出れば、相続取消しの手続きを進めたり、相続財産の再分配や差し押さえ等の強制執行の恐れから、相続人は保護とされる場合があります。なお、相続放棄の手続きは、相続人それぞれが個別に行う必要があります。複数の相続人がいる場合でも、それぞれが相続放棄の手続きを行う必要があります。
なお、相続放棄をする場合でも、財産目録の作成や税務署への申告等の義務は免れることはありません。また、財産目録作成や税務署への申告等の手続きは、相続放棄後に実施する必要があります。
以上より、相続放棄については、相続人自身が相続することを希望しない場合に有効な手段であることがわかります。ただし、相続財産によっては、相続放棄をする場合でも遺族年金や生命保険金等の取得には、影響があることに注意する必要があります。また、財産を正確に把握して行う財産目録作成や税務署への申告等の手続きに留意することが大切です。
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