親子関係の確認・養子縁組
Jさんは、実の親から付きまとわれるようになったため、親子関係の否認をするために法的措置を講じたいと考えています。相談の前に、親子関係を否認するためにはどういう手続きが必要なのか知りたいと相談しています。
日本の民法において、親子関係は、婚姻によって得た場合と、婚姻外の場合に分けられます。
最初に、婚姻によって得た親子関係を否認する場合について説明します。
婚姻によって得た親子関係を否認するには、以下の手続きが必要となります。
まず、親子とされる者が親子関係を否認する場合には、裁判所に親子関係の否認を請求する必要があります。請求をする際には、日本国内において、親子関係が継続している期間が1年以上経過していることが必要です。また、親子関係の継続が否認に必要な事実関係に該当しない場合は、否認の根拠がなく、訴えを起こすことができません。
基本的には親子関係を否認する者の主張が正しいことが証明されれば否認が認められますが、調査の必要がある場合は、裁判所から調査を命じられる場合があります。なお、訴訟費用として裁判所に支払うお金は、敗訴者が負担することになります。
次に、婚姻外の場合について説明します。
婚姻外の場合には、国籍法に基づき、DNA鑑定による親子関係の認定が規定されています。
まず、親子関係が疑わしい場合には、DNA鑑定による親子関係の認定を請求することができます。請求をする場合には、国籍法の規定に基づき、指定された機関で鑑定を行わせる必要があります。
DNA鑑定により、親子関係が認められた場合は、その親子関係に基づく権利・義務が発生することになります。
一方、DNA鑑定により、親子関係が認められなかった場合には、親子とみなされないことになります。ただし、DNA鑑定により、親子関係の否認が証明された場合でも、家族関係が一変することによるリスクに備え、弁護士に相談することをお勧めします。
以上より、婚姻によって得た親子関係を否認する場合には、裁判所に親子関係の否認を請求する必要があり、婚姻外の場合にはDNA鑑定による親子関係の認定を請求することができます。ただし、どちらの場合でも、親子関係の否認・認定が難しい状況や、弁護士に相談することをお勧めします。
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