配偶者負担額・財産分与
Bさんは、夫が自己破産をしてしまったため、自宅のローンが返せなくなってしまいました。離婚も考えていますが、その際に債務分担や財産分与について知りたいと思っています。どのような手続きが必要でしょうか。
Bさんが離婚時に債務分担や財産分与について知りたい場合、まずは離婚の手続きが必要になります。日本では離婚手続きは原則的に家裁で行われます。したがって、Bさんは家裁に離婚の訴えを起こす必要があります。
また、自宅のローンが返済不能に陥った状況であり、債務整理をする必要がある場合があります。債務整理とは、借金返済が困難になった場合に、債務者が協定を結んで返済計画を立てたり、強制執行が行われる前に反対申立てを行うことを言います。
債務整理の方法には、自己破産や民事再生などがありますが、今回のケースでは既に夫が自己破産をしているため、債務整理の必要はありません。
次に、離婚時の債務分担について考えます。日本の法律においては、婚姻中に発生した債務については、原則として、夫婦が共同で返済することになっています。そのため、夫が自己破産をしてしまった場合でも、Bさんも債務返済の責任を負うことになります。
ただし、Bさんが夫名義で申し込んだ借金がある場合や、夫が自己破産をする前に借りた借金などについては、Bさんが返済しなくてもよい場合があります。具体的には、婚姻時に契約締結前に借りた借金や、婚姻後に夫名義での借金であっても、家計や生活に対して必要性がなかった場合には、Bさんが負う必要性はありません。
また、離婚時に財産分与を求めることもできます。財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が獲得した財産を相互に分け合うことを言います。財産分与によって、Bさんもしくは夫が負担する債務が減少することが期待できます。
財産分与の方法としては、夫婦の合意による協議分与や家裁による判決分与があります。協議分与は、夫婦が離婚前に協議して財産の分配を決定する方法です。家裁による判決分与は、離婚手続きの一環として、家裁が財産分与の判断を下す方法です。
いずれの場合でも、財産分与の対象となる財産は、婚姻中に獲得した財産とされています。ただし、以下の場合は財産分与の対象にならないことがあります。
・相手方がすでに個人資産として所有していた財産
・相手方が以前に独立して所有していた財産
・夫婦共有財産が存在しない場合
以上のように、Bさんが債務分担や財産分与について知るためには、まずは離婚手続きを行う必要があります。債務分担に関しては、原則として夫婦が共同で負担することになりますが、例外的にBさんが負担する必要がないケースもあります。また、財産分与については、婚姻中に獲得した財産を相互に分配することができます。
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