インターネット犯罪
ネット上のコミュニティで他の投稿者からの嫌がらせを受け、それがTwitterやFacebook等の他のSNSでも同様に続いています。被害に遭った場合の法的手段を教えてください。
ネット上のコミュニティで他の投稿者からの嫌がらせを受けた場合、法的手段を取ることができます。このような嫌がらせを「ネットストーカー行為」と呼び、日本では「ストーカー行為等の規制等に関する法律」(以下、「ストーカー規制法」という)に基づいて、処罰の対象となります。また、被害者は、刑事告訴のほか、民事訴訟による損害賠償請求や差止め請求が可能です。
ストーカー規制法による処罰
ストーカー規制法が定める「ストーカー行為」とは、つきまとい、脅迫、付き纏い、嫌がらせ等により、被害者の生命、身体、自由、名誉、プライバシー等に精神的苦痛を与える行為をいいます。ネット上での嫌がらせもこの範疇に含まれます。
ストーカー規制法に違反した場合、懲役1年以下または罰金100万円以下の罰則が科されます。また、ストーカー被害対策支援センターや警察署等で相談することで、ストーカー被害者保護令やストーカー行為の差し止め請求等の対応が可能です。
民事訴訟による損害賠償請求や差し止め請求
ストーカー規制法に基づく刑事告訴のほか、被害者は、民事訴訟による損害賠償請求や差し止め請求が可能です。
損害賠償請求
損害賠償請求は、被害者が受けた損害を賠償することを目的としています。例えば、ネット上での嫌がらせが原因で、被害者が仕事や学業等の機会を失った、精神的ダメージを被った、治療費が発生した等の場合に、損害賠償が請求できます。ただし、被害者が行為によって損害を受けたことを証明する必要があります。
差し止め請求
差し止め請求は、被害者がネット上での嫌がらせを行う人物に対して、「ストーカー行為等の規制等に関する法律」等に基づいて、行為を差し止めることを求める訴訟です。差し止め請求が認められた場合、被害者に対して嫌がらせを続ける行為をやめなければならなくなります。差し止め請求には、対象となる行為を具体的に指定する必要があります。
刑事告訴と民事訴訟の併用
被害者は、「ストーカー行為等の規制等に関する法律」に基づく刑事告訴と民事訴訟の両方を併用して、嫌がらせを防止する手段を取ることができます。つまり、刑事告訴によって嫌がらせを行う人物を処罰するとともに、民事訴訟によって損害賠償等を請求することで、再発防止に向けた効果的な対応が期待されます。
また、嫌がらせが具体的な犯罪行為に該当する場合には、刑法や著作権法等の法律に基づく刑事告訴や損害賠償請求も可能です。
まとめ
ネット上のコミュニティで他の投稿者からの嫌がらせを受けた場合、法的手段を取ることができます。具体的には、「ストーカー行為等の規制等に関する法律」に基づく刑事告訴や民事訴訟があります。また、刑事告訴と民事訴訟を併用することで、効果的な対応が期待されます。被害に遭った場合には、早期にストーカー被害対策支援センターや警察署等に相談し、適切な対応を取ることが重要です。
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