債務整理・自己破産
自己破産をした場合、自分の所有しているものはすべて失ってしまうのでしょうか?家や車なども失うことになるのでしょうか。
自己破産とは、借金の返済ができなくなり、裁判所に自ら申し立てることで借金を免責してもらう制度です。免責とは、借金を返済しなくてもよいということですが、その代わりに、借金者は自己破産手続きをする際、自分が所有する資産(不動産、車、貯金、株式、生命保険など)を一定程度失うことになります。
一方で、自己破産をしても自己破産者が失うことは、必ずしもすべての資産を失うことではありません。具体的には、以下のような順序で優先的に処理されます。
1. 必要家具家財等
2. 生活必需品
3. 生業を営むために必要なもの
※上記1から順に売却対象であり、自分が必要としているものは処分対象から除外できる場合があります。
家族名義の資産や自己破産者の生活に必要な資産については処分の必要がありません。つまり、自己破産後にも所有できる資産があります。
しかし、自己破産による例外的な処理の有無は、事前に司法書士や弁護士に相談しなければならない場合があります。 資産に関する詳細な相談は、司法書士や弁護士が解決してくれることが望ましいです。
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