医療・健康問題
麻酔事故に関する相談 Eさんは、手術中に麻酔が効きすぎ、呼吸困難に陥った。麻酔医は緊急対応をしたが、しばらく昏睡状態が続いた。Eさんは、医療過誤について相談したいと思っている。
まず、Eさんが医療過誤により被った損害については、治療行為としての麻酔の実施に関する医療事故として、患者に損害が生じた場合に適用される医療事故救済制度に基づいて補償が可能である。ただし、医療事故救済制度においても、医療事故の成立要件を満たさなければ補償対象外となるケースがあり、それについても注意が必要である。
医療事故救済制度については、医療機関や医療従事者が患者に行った医療行為によって、患者が損害を被った場合に、患者が訴訟等の手続きを行わずに、医療事故調査委員会に申し立てることで、調査が行われ、患者に対して適切な補償が支払われる仕組みである。医療事故救済制度は、医療機関等が患者に対して適切な医療を提供しようとする意識を高め、医療事故の再発を防止することが目的とされている。
医療事故救済制度の適用を受けるためには、以下の3つの要件を満たす必要がある。
1.医療行為による損害があったこと
2.医療行為が適切でなかったこと
3.医療行為と損害の間に因果関係があったこと
まず、1つ目の要件については、治療行為としての麻酔の実施により、患者が損害を被ったことが確認されていることから満たされるものと考えられる。
次に2つ目の要件については、医療行為が適切でなかったということについて、医療機関や医療従事者による医療行為が、一般的な医療上の合理性や適正性に反する場合に、医療行為が適切でないと判断される。具体的には、医療機関や医療従事者が法令や医療倫理規範を遵守し、専門的見地から適切な判断を行い、患者に対して適切な医療行為を提供しているかどうかについて評価が行われる。
麻酔事故については、麻酔医による適切な麻酔の実施が行われているかどうか、患者のアレルギーや疾患等に応じた適切な麻酔薬の選択が行われているかどうか、麻酔の薬剤投与量等について正確な計測が行われているかどうか、呼吸等のバイタルサインに関するモニターの設置や手順が適切であったかどうか等について、医療行為の適正性が評価されることになる。
最後に3つ目の要件については、医療行為と損害の因果関係があることが証明される必要がある。医療事故救済制度では、医療行為と損害の間に因果関係があることを示すために、医療事故調査委員会による検証が必要となる。
以上のように、Eさんが医療事故救済制度に基づき補償を受けるためには、医療事故の成立要件が満たされていることが必要である。ただし、医療事故救済制度の利用が不可能な場合には、一般的な民事裁判等による損害賠償請求の手続きを行うこともできる。また、医療事故が生じた場合には、直ちに、裁判まで待たずに、医療機関や医療従事者に対してクレームを行い、適切な対応を求めることも重要である。
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