暴力団対策・取引停止
自分たちの会社が暴力団組織から脅迫を受けており、取引を継続しなければならないという状況にいます。しかし、このままの状況だと会社の信用が落ち、将来に影響が出ることを懸念しています。どのようにすれば取引停止をすることができますか?
まず、暴力団組織から脅迫を受けている場合、犯罪被害者等生活再建支援法が適用される可能性があります。この法律は、犯罪被害者やその家族、証人等に対して支援を行うことにより、その生活の再建と社会復帰を促進することを目的とした法律です。
犯罪被害者等生活再建支援法に基づき、犯罪被害者等生活再建支援機構に相談や支援を受けることができます。具体的には、暴力団の脅迫行為に関する相談や、身の安全確保のための援助、また、暴力団組織との「断絶」に向けた指導等を受けることができます。
一方、取引停止をする場合には、民間企業が行う場合は契約法の観点から、公的機関が行う場合は独占禁止法の観点から検討する必要があります。
まず、契約法の観点から取引停止をする場合、以下のような手続きが必要となります。
1. 契約書に基づいて販売契約を行っている場合は、契約書の内容を確認する。「強制不可欠条項」などの特約条項に該当する場合があるため、契約書の内容をしっかり確認しておくことが重要です。
2. 契約書に特約条項がない場合や、特約条項に該当しない場合は、契約解除の通知書を相手方に送付することによって、契約を解除することができます。
ここで問題となるのは、相手方が暴力団組織である場合、通常の手続きでは取引をやめることができないことがある点です。このような場合には、相手方が暴力団組織であることを理由に、契約が締結された場合に違法行為があったと主張することができます。
この場合、刑事事件としての暴力団対策法に基づく相談や、民事事件としての損害賠償請求、契約解除訴訟等が考えられます。ただし、法的手続きには費用や時間がかかるため、慎重に考える必要があります。
次に、独占禁止法の観点から取引停止をする場合には、以下のような手続きが必要となります。
1. 独占禁止法上禁止されている独占禁止行為(不当な取引制限や不当廉売行為等)があるかどうかを確認する。これに該当する場合は、取引停止等の措置を講じることができます。
2. また、独占禁止法においては、「対等な交渉権」が保護されているため、相手方との交渉において不当な圧力を受けている場合は、交渉の差し止め等の措置を講じることができます。
ただし、独占禁止法は、公正取引を促進することを目的とした法律であり、暴力団組織との取引に特化した法律ではありません。そのため、特別な措置等は用意されていません。
以上、暴力団組織からの脅迫に対する対応について、法的な手続きについて述べました。ただし、法律的な手続きのみで問題を解決することは難しい場合があります。脅迫の相手方が暴力団組織である場合には、法的な手続きの強力な支援を受けることを進めますが、同時にその対策を徹底することが重要です。
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