株式・株主総会

C社の株主総会で、株主が取締役の人選について異議を唱えましたが、異議が退けられました。この場合、株主が取締役に対して何か行動を起こせるのでしょうか?
株主総会において、株主が取締役の人選について異議を唱えた場合、その異議は取締役会の決定を覆すことができる場合があります。具体的には、日本の会社法に基づき、株主総会における決議によって取締役の選任、免任、解任が行われますが、株主が異議を唱えた場合は、株主総会において採決が行われます。この際、株主の総数の3分の2以上が賛成し、かつ、議決権の3分の2以上の賛成を得られた場合は、取締役の人選についての異議は認められることになります。
しかし、異議が退けられた場合、株主が取締役に対して直接的な行動を起こすことはできません。一方、株主としての権限を発揮することができる方法として、以下のようなものがあります。
まず、株主は、取締役の不正行為や違法行為があった場合に、法的手続きを取ることができます。例えば、会社法に基づく監査役の監査報告書によって不正行為や違法行為が発覚した場合、株主は株主代表訴訟を起こすことができます。株主代表訴訟は、損害賠償請求や不正行為の取り止めなどの目的で、株主が会社の代表として訴訟を起こすものです。こうした訴訟では、原告は少数株主でも良いため、異議が退けられた場合でも、少数株主が原告となり、権利の保全に取り組むことができます。
また、株主は、取締役との間で契約が締結されている場合には、契約上の権利義務を主張することができます。例えば、取締役が業務上の違反行為を行った場合、契約上の義務違反が成立することがあります。この場合、株主は損害賠償請求や契約の履行を求める訴訟を起こすことができます。
さらに、株主は、公開持株会社の場合には、自己株式の買取請求を行うことができます。公開持株会社は、金融商品取引法に基づく自己株式買取強制取得制度の対象となっており、株主が自己株式の買取を請求することができます。自己株式の買取請求には、一定の要件があり、例えば、十分な議決権者にもかかわらず、意思決定に影響力を持っていない場合に限られるなど、慎重に検討する必要があります。
以上、異議が退けられた場合でも、株主は適切な法的手続きを取ることで、取締役との間での紛争を解決することができることがわかります。ただし、株主としての権限を持つことは重要ですが、会社経営に対する理解や協力、建設的な提言を行うことも、株主として重要な役割を果たすことができます。
おすすめ法律相談

夫が自己破産した場合、財産分与はどうなるのか Dさんは50代の女性で、夫が自己破産をしたことが分かった。自分も仕事をしているが、今後の生活に不安を感じている。自己破産後の財産分与について知りたいと相談してきた。
まず、自己破産とは、個人が借金などの債務を返済不能と認められた場合に、裁判所の...

会社で働いているが、過労による健康被害を受けており、労働条件の改善を求めたいと思っています。どうすれば改善につながるのでしょうか?
過労による健康被害は、労働者にとって大きな問題であり、労働環境を改善することが...

私は父親と暮らしていますが、父親は認知症が進行しており、生活全般の面倒をみることができません。そこで、成年後見制度を活用して、後見人をつけたいと思っています。どうしたらよいのでしょうか?
成年後見制度とは、判断能力が十分でない成年者の財産管理や生活上の支援などを行う...

Cさんは、所得税と住民税の確定申告をする必要がありますが、専業主婦で収入がなく、配偶者からの扶養に入っています。そのため、どのような手続きが必要なのか相談したいとのことです。
Cさんは専業主婦であり、配偶者から扶養を受けているため、所得税と住民税の確定申...

Eさんは、50歳の男性で、自己破産を経験したことがある。現在は借金もなく安定した生活を送っているが、将来的に再び借金をしてしまうことが心配である。そこで、後見人をつけて自分自身の財産を管理してもらい、借金の再発を防ぎたいと考えている。
自己破産を経験したEさんが、自身の財産を管理するために後見人をつけることは可能...