相続放棄・遺留分減殺
Cさんは、実家を建て替える予定があり、相続放棄を検討しています。しかし、相続放棄すると、自分にとって不利益なことが起こる可能性があるため、相談に来ました。
相続とは、亡くなった人の財産を遺族が引き受けることを指します。相続には法定相続と遺言相続があり、法定相続とは、亡くなった人の家族や近親者が、法律で定められた割合で相続することを指します。遺言相続は、遺言書によって明示的に指定された相続人が相続することを指します。
相続放棄とは、相続人が、自己が相続権を放棄することで、相続財産を他の相続人に譲ることができる制度です。相続放棄をすることで、相続人が相続財産を受け取らなくなります。
相続放棄を検討する理由として、相続財産を受け取ることで、相続税や相続財産の管理・承継に伴う負担が大きくなること、相続財産が債務超過である場合や相続人同士の不和が予想される場合などがあります。また、相続人の中に障害者や未成年者がいる場合、相続放棄をすることが適切な対処方法となる場合があります。
しかし、相続放棄をすることで、相続財産が他の相続人間で分配されるため、自己にとって不利益となる場合があります。例えば、相続財産の中に自分が希望する財産が含まれている場合や、相続財産の価値が高い場合、相続放棄すれば、自己の取得権利が失われることになります。
また、相続放棄は一度決定したら取り消すことができないため、慎重に判断する必要があります。また、遺産分割協議書などで相続財産の分配が決定されている場合は、相続放棄が認められないこともあります。
相続放棄する場合には、相続放棄手続きを行う必要があります。相続放棄手続きには、戸籍謄本や相続人の同意書、相続放棄届などが必要です。また、相続放棄届を提出する期間は、相続人が知った日から3か月以内となります。相続放棄手続きは、相続人が複数いる場合には、全員が合意しなければなりません。また、未成年者や成年被後見人などは、法定代理人が手続きを行わなければなりません。
相続放棄により、相続財産が他の相続人に分配された場合でも、自己が希望する財産が含まれている場合には、その財産を取得するための対処法があります。具体的には、受遺者財産管理開始の許可、遺留分減殺請求、遺留分分割請求などがあります。しかし、これらの手続きは複雑であり、法律の専門家の協力が必要です。
相続放棄を検討する場合には、自己の立場を踏まえ、財産価値や相続人間の関係、相続手続きの手順などを慎重に考慮する必要があります。また、相続放棄をする場合でも、相続財産中で自己が希望する財産を保有する方法を検討する必要があります。相続放棄に関する手続きや相談については、法律の専門家の協力を得ることが望ましいです。
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