違反行為・不当競争

Cさんは、自分が営業している店舗から少し離れた箇所にある競合店が、自社のサービス表現を真似して店頭に掲示していることがあります。それが不当競争行為に該当するか否か、どのように対応したらよいかについて相談したいと思っています。
まず、不当競争防止法に基づく不当競争行為の定義について説明します。
不当競争行為とは、法令、公序良俗に反し、公正な競争を妨害する行為を指し、その例としては、虚偽の表示、模倣、混同、妨害、優越的地位の濫用などがあります。
今回のケースにおいて、競合店が自社のサービス表現を真似して店頭に掲示することは、不当競争行為に該当する可能性があります。なぜなら、競合店が掲示している表示が、Cさんの店舗のサービス表現と類似しており、顧客に混乱を与え、Cさんの営業活動を妨害する可能性があるからです。
対応として、まずは競合店に対する警告書を送付し、その行為を止めるように求めることが考えられます。もし、競合店が警告に従わない場合は、不当競争防止法に基づく訴訟を起こすことができます。
ただし、実際に訴訟を起こす際には、具体的な証拠を用意する必要があります。例えば、サービス表現が類似していることを示す写真や、掲示された表示がCさんの店舗で使用している表示と混同される可能性があることを示す証拠などが必要となります。
また、不当競争防止法では、対抗措置として、競合店と同等以上の表示を使って広告を出すことが認められています。ただし、この措置はあくまで最終的な手段であり、他の手段で解決した方がよい場合があります。
以上のように、競合店が自社のサービス表現を真似して店頭に掲示する行為は、不当競争行為に該当する可能性があります。対応としては、警告書を送付し、訴訟を起こすなどの手段が考えられますが、訴訟を起こす場合には、具体的な証拠が必要となります。また、対抗措置として広告を出すことができるが、他の手段で解決することも検討しましょう。
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