遺言書作成・相続手続き
Gさんは、遺産分割協議がまとまらず、困っている。特に、不動産や財産の分割については、相続人間での意見が対立しているため、どう進めていくべきか相談したい。
遺産分割協議がまとまらず、相続人間での意見が対立している場合には、まずは専門家の意見を聞くことをお勧めします。
一般的には、相続財産の分割は相続人間で協議をして行うことになります。しかし、協議がまとまらない場合には、法的手続きをすることで解決することができます。
まず、不動産や財産の分割については、専門家である弁護士や司法書士に相談すると良いでしょう。彼らは、相続財産の価値や相続人間の法的地位について深い知識を持っています。また、相続財産の分割についても豊富な経験を持っています。そのため、 Gさんが抱える問題について解決策を提供することができます。
弁護士や司法書士に相談をする場合には、まずは無料相談を受けることができる場合が多いため、まずはそちらを利用すると良いでしょう。相談内容によっては、個別に契約を結んで費用を支払う必要が生じる場合もありますが、その場合にも費用については事前に確認することができます。
法律的手続きとしては、相続財産の分割について、家庭裁判所に『分割調停』を申し立てることができます。分割調停は、家庭裁判所に申し立てをすることによって、家庭裁判所による調停が行われる手続きです。
分割調停には、調停人という専門家がつきます。調停人は、家庭裁判所に委嘱された専門家であり、相続財産の分割について調査を行い、相続人間の協議に基づいて相続財産を分割するように勧告を行います。
調停人の勧告によって、相続人間での協議が成立することがあれば、その内容に従って相続財産の分割が行われます。また、調停人の勧告に不満がある場合には、裁判所に対して異議申し立てをすることができます。この場合には、裁判所での審理が行われることになります。
なお、分割調停にかかる費用は、申立費、手続費用、調停費用、調査費用等があります。具体的な費用については、家庭裁判所に直接問い合わせるか、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。
また、相続財産の分割に関するトラブルを避けるためには、相続時の遺言書の作成が重要です。遺言書には、相続人間での協議が不成立した場合にどのように分割するかを明確にすることができます。そのため、遺言書の作成を検討することが望ましいでしょう。
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