交通事故の損害賠償請求

交差点で右折しようとした時、歩行者が突然道路に飛び出し、接触事故を起こした。歩行者が怪我をした場合、相手方から損害賠償請求がくるのか不安。
交差点での交通事故によって歩行者が怪我を負った場合、その原因がどちらにあるかによって、相手方から損害賠償請求がくるかどうかが変わってきます。
まず最初に、交差点で右折する車両が歩行者と衝突する場合を考えてみましょう。この場合、右折する車両が歩行者を見逃したり、歩行者が横断歩道上を歩いていたのに気付かなかったりした結果、交通事故が発生してしまうことがあります。このような場合、歩行者が怪我を負った場合でも、右折する車両が損害賠償責任を負う可能性が高いです。なぜなら、交通法規において、歩行者は優先される立場にあるため、必ずしも横断歩道上を歩いているときに車両に気付かなければならない義務がない一方で、車両の運転手は歩行者がいることを常に注意深く確認し、歩行者を優先しなければならないからです。
しかし、歩行者自身が交通法規を守らず、車両と接触事故を起こした場合、損害賠償責任がどちらにあるかは状況次第となります。例えば、「禁止標識」のある場所で横断する、携帯電話やスマートフォンを操作しながら横断する、無断で勝手に道路に飛び出す、飲酒や薬物等の影響を受けた状態で道路に出てくるなど、歩行者による交通違反による接触事故の場合、歩行者に損害賠償責任が発生する可能性があります。また、交通違反をしていた場合でも、その違反行為が事故発生に直接つながっていない場合や、車両運転者にも過失がある場合には、損害賠償責任は車両運転者にある可能性もあります。
その他、歩行者が事故前に車両と衝突した跡がある場合や、歩行者が携帯電話やスマートフォンの操作等で意図的に交通事故を起こした可能性がある場合は、損害賠償責任を問われることはまれですが、証拠が必要となります。
また、損害賠償請求においては、歩行者がいくらの損害を受けたのか、その原因がどこにあるのか、治療費や生活支援費等がどの程度必要か、等々様々な要因を考慮する必要があります。そして、最終的には交通事故の原因、責任を判断したうえで、裁判所等によって争われることになります。
したがって、交差点で右折しようとした際に、急に道路に飛び出してきた歩行者と接触事故を起こしてしまった場合は、交通法規に基づいて、車両運転者にも責任があることが多いため、相手方から損害賠償請求がくる可能性があることを肝に銘じておく必要があります。常に道路上での安全運転に努め、事故を予防するためにも、歩行者や自転車の存在、そして携帯電話等により、交差点に接近していることに注意し、交通事故を起こさないよう努めることが大切です。
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