暴力団対策・取引停止

私は運送業を営んでいるのですが、取引先の会社が暴力団と関係があると聞きました。この場合、何か対策をすべきでしょうか?
取引先の会社が暴力団との関係がある場合、運送業を営む企業が対策を取る必要があります。暴力団と関係を持つことは法律で禁じられているため、当然違法な行為です。暴力団との関係が発覚すると、企業は社会的信用を失い、経済的ダメージを被ることになるため、今後の発展的な観点からも、対策を取ることはとても重要です。
まず、法律的には、暴力団の関係を持つ企業との取引は、不当な利益を得ることを禁止しています。具体的には、暴力団に対する支払い、要求された資金の提供、罰金、旅費、懲戒金、損害賠償金、および奨励金など、いかなる理由でも暴力団に対して支払うことは禁止されています。
また、企業が暴力団やその関係者に脅迫され、支払いを余儀なくされた場合でも、支払った費用を請求することはできません。企業側が訴訟を起こさなければ、暴力団からの支払い義務はありません。
企業側が取引先が暴力団との関係があった場合、これらの法律的規定に従って取引を停止する必要があります。違法行為を繰り返す企業との取引は、裁判所で問題になる可能性があります。また、管理法違反により、役員や従業員が執行猶予つきの禁錮刑や罰金を受ける可能性があります。従って、取引先との関係をただちに断絶することが必要です。
運送業の場合、取引先が暴力団との関係を持っている場合は、配送物に危険が及ばないようにすることも必須となります。具体的には、対策としては、下記のようなことが考えられます。
①運送依頼書に暴力団対策を行っている旨を明記する
②運送業者は、暴力団やその関係者からの脅迫などの要求を受けた場合は、警察や弁護士に相談し、適切な対応をすることが求められます。また、取引相手企業にもその旨を伝えることが必要です。
③運送業者は、必要なときには、偽名での電話やメールのやり取りやサインを拒否するなどの対策が必要となります。また、透明性のある契約書の作成や出入り口での警備など、内外対策の実施が必要です。
以上のように、暴力団と取引をしている企業との関係を断ち切ることは、法律的にも必要であり、企業としての判断基準でもあります。ただし、対策を取るにあたっては、適切に情報を収集し、法律にのっとった方法で行うことが大切です。
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