遺言書作成・相続手続き

Aさんは、高齢になり、万が一のことを考え、遺言書の作成を考えている。自分の持ち物や不動産、預金などをどのように分けて遺したらいいか、また相続人に対して贈与をすることも考えている。
遺言書の作成について
遺言書とは、自らの死後に財産の分配や相続人に対する指示を書面で残しておくものです。遺言書を作成することで、自分の財産を自分の思い通りに分けることができます。遺言書は、法律上認められており、遺産分割協議書とは異なります。
遺言書の作成には、一定の要件があります。まずは、18歳以上であり、判断能力があることが必要です。また、遺言書には、自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があります。自筆証書遺言は、自分で書いた遺言書で、書類が封筒であること、日付、署名が必要です。公正証書遺言は、公証役場で作成した遺言書で、公証人が作成した書類であるため、証人の必要があります。
相続財産について
相続財産は、亡くなった方が所有していた財産全てを指します。相続は、遺産分割協議書や裁判所の判決によって決定されます。相続財産を分割する際には、必要書類を提出し、手続きを行う必要があります。相続人は、4親等内の血族や配偶者、婚姻が離婚、死別した場合には前配偶者、遺言書に指定された人が該当します。なお、相続税が発生する場合もありますので、事前に専門家に相談することが必要です。
遺贈について
遺贈とは、法定相続人に対して、遺産分割に先立ってあらかじめ、ある部分を贈与することを言います。遺言書によって行われます。遺贈には、目的遺贈、形式遺贈、任意遺贈の3種類があります。目的遺贈は、特定の目的のために贈与するもの、形式遺贈は、現金や有価証券などの定められた金額、数量を贈与するもの、任意遺贈は、自由に分配できるものを贈与するものです。
遺言書に遺贈の内容を指定する場合、遺贈の金額や品物は明確に指定する必要があります。しかし、遺留分と呼ばれる法定相続分には制限があり、許容範囲内である必要があります。具体的には、遺留分の半分が必ず法定相続人に配分されます。また、子がなく、配偶者のみの場合は、遺留分の4分の3、兄弟姉妹がいる場合は3分の2が法定相続分として配分されます。
まとめ
遺言書の作成によって、自分の財産を自由に分配することができます。遺言書の作成には、しっかりとした知識や資格、実績を持った専門家に依頼することが重要です。また、相続財産には、相続税が発生する場合があるため、事前に専門家に相談することが必要です。遺贈についても、目的遺贈、形式遺贈、任意遺贈の3種類があることや、遺留分の制限について把握することが大切です。最後に、自分の思い通りに財産を分配するために、遺言書の作成を検討することを強くお勧めします。
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