配偶者負担額・財産分与

夫が会社を倒産状態に追い込んでおり、借金が大きくなっています。結婚生活15年で子供は2人います。財産は婚前から共有しておらず、私自身も仕事をしていません。夫は債務整理を決め、離婚を言い渡されました。配偶者負担額や財産分与はどうなるのでしょうか。
質問者様がおっしゃるとおり、夫が倒産状態に追い込まれ、借金が大きくなっているといった状況下で、夫が債務整理をし、離婚を言い渡された場合、財産分与や配偶者負担額については、以下のように判断されることが多いです。
まず、配偶者負担額についてですが、これは、夫婦双方の生活費や子供の養育費などを支払うために、双方の収入や財産などが算定され、その結果、妻が夫に配偶者負担額を支払う必要があるかどうかが判断されます。
ただし、財産を共有していない場合、また、妻が仕事をしていない場合、配偶者負担額を支払う必要がある場合は限られています。一般的に、妻が受け取る必要がある生活費や養育費などが妥当な範囲内ならば、配偶者負担額の支払いは免れることが多いです。
次に、財産分与ですが、これは夫婦が離婚した際に、財産をどのように分けるかを決めることです。常識的には、夫婦が結婚生活中に共有してきた財産や、その婚姻期間中に得た資産、貯蓄などが対象となります。
ただし、質問者様のように、婚前から財産が共有されていない場合、また、贈与や相続によって妻に財産が移転した場合などは、財産分与の対象とはなりません。そのため、妻に財産分与を要求することはできません。
個々のケースによって異なる可能性がありますが、一般的には、質問者様の場合、配偶者負担額の支払いは免れることが多く、財産分与対象となる財産がない場合は、財産分与を受ける必要がなくなります。
ただし、質問者様が2人のお子さんを抱えていることから、養育費に関する問題が生じる可能性があります。養育費は、親が離婚した場合に必要な生活費や教育費を補うために、子供の一方の親が支払うことになる費用です。
養育費は、夫の収入や資産、子供の人数や年齢、面倒を見る側の親の収入などが考慮されます。子供の人数や年齢によっては、養育費が妥当な範囲内であっても夫の収入が少なく、支払いが苦しい場合もあります。
そのため、質問者様は、養育費の支払いについて、夫と話し合って解決を図る必要があります。また、必要に応じて、法的な手続きを行うこともできます。
以上のように、夫が倒産状態に追い込まれた場合、財産分与や配偶者負担額については、具体的な状況に応じて異なる場合があります。このような場合には、専門家に相談することをお勧めします。
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