離婚・離婚調停
Gさんは30代前半の女性で、離婚後の親権について相談したいと思っています。Gさんは、夫から別れ話を切り出されており、今後の子どもの親権について悩んでいます。Gさんは、子どもとの関係を最優先に考え、何がベストなのか法律的に相談をしてみたいと思っています。
ご相談ありがとうございます。
まず、日本の家族法では離婚の際、子供の親権については、以下の2つの方法があります。
1.共同親権:親権者として、夫妻双方が責任を持ち、子供の育児や教育に関する意思決定を共に行います。
2.一方親権:片方の親が親権者となり、育児や教育に関する意思決定を一方的に行います。
ただし、日本の家族法には、原則として共同親権が採用されることが明記されています。つまり、夫妻が離婚する際には、共同親権が希望されます。
しかしながら、それでもどうしても共同親権が難しい場合には、一方親権が認められる場合もあります。その際には、以下のような要件が必要となります。
1.共同親権がうまく機能しないと判断される事情があること
→具体的には、離婚前からの不仲によるもの、DVや虐待のあった場合、行方不明になっている場合など。
2.その一方親権が子供の最善利益にかなうものであること
→ 最善利益とは、子供の生命、身体、健康、幸福を守り、発展させることが重要であるとされています。具体的には、子供にとって適切な環境、安定した生活や教育を受けることができるといったことが重要視されます。
以上の2つの要件を満たすことができれば、一方親権が認められる場合があります。
Gさんの場合、共同親権が希望されることになりますが、夫妻間に不仲やDV、虐待などがある場合には、一方親権が認められる可能性があります。また、共同親権が認められても、実際には子供を預ける方が決まっている場合などには、実質的には一方親権と同様の状況となることもあります。
以上のように、離婚後の親権には、共同親権と一方親権があります。とはいえ、子供にとって最善利益が守られることが最も重要であることは言うまでもありません。ご自身の状況をよく考え、専門家に相談することをお勧めします。
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