勤務規則・就業規則
勤務規則に定められた時刻までに出勤できない場合、遅刻扱いになり減給されるが、交通事情により遅刻してしまった。
日本において、労働者に対する処分は会社の勤務規定に基づいて行われます。勤務規則に明記された違反事項に対して、会社は懲戒処分を行うことができます。しかし、遅刻が発生した場合、その原因が交通事情である場合は、法的には問題がある場合があります。
「減給」という処分は、会社が遅刻を行った労働者が提示する理由にかかわらず、勤務規定に基づいて行われます。つまり、交通事情による遅刻でも、勤務規定によって明記された罰則が適用されるということです。
いっぽう、「交通事故」や「天災」など、労働者自身の意志では発生しえない事由による遅刻の場合は、遅刻した時間に対する賃金の支払いを停止することができないとされています。つまり、通勤に必要な交通手段を遅延させた相手方の責に帰すべき故障・事故等の事由によって遅刻した場合は、減給処分に反論することができるのです。
但し、特定の天災等について、労働者が登録したいわゆる「過去の経験」に基づいて、個別に定める場合があります。例えば、自然災害の中でも地震などが頻繁に発生する地域では、災害発生時の処理を定めた災害対策マニュアルを策定することがあるようです。このような場合、事前に決められた対応策に従うことが必要とされ、この対策を守らなかった場合は、依然として減給処分が課せられることになるでしょう。
また、遅刻が続く場合は、会社の労働者に対する懲戒処分が適用される可能性があります。この場合でも、遅刻の発生原因には大きな影響があります。従業員の未熟さや怠慢に起因するものであれば、非常に厳しい処分を受けることもあります。しかしながら、適正な遅刻には、会社側もある程度の理解を示すことが国に求められています。
結論としては、交通事情による遅刻に対する処分は、「懲戒処分が不要である場合は、その分の賃金を支払う必要がある」とされています。つまり、勤務規則によって定められている遅刻に対する減給処分が、労働者にとって不利益となる態度をとった場合、法律上は訴えをすることができます。
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